【衝撃】韓国人「信号無視も業務災害扱い?これ、ありなのか?」
【衝撃】韓国人「信号無視も業務災害扱い?これ、ありなのか?」という記事をご紹介します。
引用・https://www.fmkorea.com/
配達時間を守ろうとして信号無視で死亡…裁判所「業務上の災害」
「事故当日、配達32回…瞬間的な集中力低下」
配達時間を守るためにバイクを急いで運転し、信号無視による交通事故で死亡したライダーに対し、業務上の災害が認められた。
ソウル行政裁判所行政8部(イ・ジョンヒ部長判事)は、Aさんの両親が勤労福祉公団を相手取り提起した遺族給付および葬祭費支給不承認処分取消訴訟で、原告勝訴の判決を下した。
故人は2023年9月12日午後4時59分頃、食事をピックアップするためにバイクを運転して移動していた。仁川・延寿区の交差点で、左折信号にもかかわらず直進し、反対車線から左折してきた車両と衝突した。
Aさんは病院に搬送されたが、脾臓破裂による低血量性ショックで、事故から2日後の2023年9月14日午前7時36分に死亡した。
Aさんの両親は、この事故が業務上の災害であるとして勤労福祉公団に遺族給付および葬祭費を請求したが、公団は支給を拒否した。公団側は「信号無視という故人の一方的な重大過失による事故であり、業務上の災害とは認められない」と判断した。
これに対し、Aさんの両親は「息子の信号無視は、重大性や違法性の観点から産業災害補償を否定するほどの犯罪行為には当たらない」として訴訟を提起した。
裁判所は、Aさんの死亡を業務上の災害として認め、原告側の主張を支持した。
裁判所は「故人の信号無視が事故の原因であることは認められるが、業務遂行中に通常伴う危険の範囲内にある」とし、「産業災害補償保険法第37条第2項本文の『労働者の犯罪行為またはそれが原因で発生した死亡』には該当しない」と判示した。
また、「事故当日、故人が32回の配達業務をこなしていたことから、事故時には肉体的・精神的疲労がかなり蓄積され、瞬間的な集中力や判断力が低下した状態で信号無視をし、事故が発生した可能性が高い」とした。
さらに「事故当時の天候は晴れて乾燥しており、道路は平坦な舗装道路だったものの、故人が進行していた方向の第1車線には2台以上の車両が停車していた」とし、「これらの車両が視界を遮り、反対方向から左折してきた事故車両の進行を瞬間的に認識できなかった可能性もある」と説明した。
引用元記事:https://v.daum.net/v/20250323090012675
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ほんと、バカな連中が騒いでるな。
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その後の補償問題の処理で違法行為を考慮すればいい話。
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これをなんで裁判官を責めるの?
労災は過失の有無を問わない制度ですよ。
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バカなこと言ってる人多すぎ。
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これ、納得できる?