韓国の政治制度(選挙制度)
当サイトでも政治関するコメントが韓国人の反応で多く出現しています。日本の人々には馴染みの薄い韓国の選挙制度(政治)を知ることは、韓国人の反応のコメントを的確に分析する上ではやくにたつものと思います。そこで、こちらに纏めておきますので、適宜参照する形でご覧いただければと思います。
韓国はなんと言っても、「大統領制」を敷いています。
その比較からすると、アメリカの大統領制度と比べるとよりわかりやすくなるかと思われます。
任期から選ばれ方は、各国ごとにそれぞれの政治制度が決められています。
韓国は、アメリカのように有権者が選挙人を選び、選ばれた選挙人が大統領を選ぶ「間接選挙」ではないということです。
有権者が大統領を直接選ぶ「直接選挙」で決まる選挙制度はアメリカですので、絶大な権力を有する象徴となります。韓国は、
一院制である韓国の国会が存在します。これも日本とは違いますね。アメリカも上下院の2院制です。
国会議員選挙の選挙制度と解散などはあるのでしょうか?
韓国は民主化の歴史が実は短いのです。ここ数十年で大きく変化し、政治制度がが定着してきました。二院制が採用されていた時代もありました。不思議な感じですね。これは、軍事クーデターなども起こった歴史も背景にあります。
現在は一院制を採用し、選挙制度として、日本の衆議院と同じ小選挙区比例代表並立制を採用しています。
この変遷に関しては、「民主化の韓国政治」http://www.ackj.org/wp/jcks/008/018.pdf 民主化の韓国政治―朴正煕と野党政治家たち 1961〜1979― 単行本 – 2008/1/10 が分かりやすくまとまっています。
現在は、
議席数は、300名。小選挙区制により253名、比例代表制により47名という割合となります。比例代表制で選ばれる割合は、日本が4割弱に対して韓国は2割弱となります。地方の声が届きやすいと言われる小選挙区制で選出された議員が多い特徴となります。また、日本と違い大統領には議会を解散させる権限は実はないのです。これは、驚きです。真を問うことがなかなか出来ない仕組みですね。さらに、地方自治については、https://www.clair.or.kr/downloads/basic/korea/PDF1_korea_local_st.pdf
の論文、(一財)自治体国際化協会ソウル事務所 上席調査役 稲垣 英明 も参考になるかと思います。
1 地方自治体の種類 (1)広域自治体 韓国の地方自治体は二層構造であり、まず広域自治体は、特別市が1団体(ソ ウル)、広域市が 6 団体(釜山、大邱、仁川、光州、大田、蔚山)、特別自治市が 1 団体(世宗)、道が 8 団体(京畿、江原、忠清北、忠清南、全羅北、全羅南、 慶尚北、慶尚南)、特別自治道が1団体(済州)で、計 17 団体が存在する。日本 の都道府県に該当し、基礎自治体の能力では処理できない事務や、基礎自治体の 枠を越えて処理すべき広域的事務を補完的に処理するとともに、中央政府との 連絡調整を行っている。【資料1参照】 (2)基礎自治体 基礎自治体は、日本の市区町村に該当し、市が 75 団体、郡が 82 団体、自治区 が 69 団体で、計 226 団体が存在する。地域住民の日常生活と密接な関係を有す る事務の処理を担っており、広域自治体との間では、上下関係ではなく、相互協 力関係を持つ独立した法人である のように、
日本とかなり近い地方自治代の区分けの整理となっていますが、実際に徴税権や、地方自治の権限の範疇などは、この論文を読んでいくと日本との比較ができるかと思います。日本の支配下にあった韓国の政治制度の名残は地方自治のなかに見出すことができるようです。
自治のなかに見出すことができるようです。